【第5章】第2節 関係法令⑨
5.電気工事作業指揮者に対する安全教育について
(昭和63年12月28日 基発第782号)
(電気工事作業指揮者安全教育実施要領)
1.目的
我が国における産業活動の発展とともに、電気設備の高電圧化等が進んでいる。電気工事においては、毎年多くの作業者の命が失われており、感電災害は、他の労働災害と比較して重篤度が極めて高く、いったん事故が発生すると死亡災害になりやすい特徴があるので、さらに安全対策の充実と徹底を図る必要がある。このため、電気工事の作業指揮をする者に対して、本実施要領に基づく電気工事作業指揮者安全教育を実施することにより、作業指揮者としての職務に必要な知識等を付与し、もって当該作業従事労働者の安全衛生の一層の確保に資することとする。
2.対象者
電気工事作業指揮者として選任された者又は新たに選任される予定の者とすること。
3.実施者
上記2の対象者を使用する事業者又は事業者に代わって当該教育を行う安全衛生団体とする。
4.実施の方法
1 教育カリキュラムは、別紙の「電気工事作業指揮者安全教育カリキュラム」によること。
2 教材としては「電気工事作業指揮者安全必携」等がある。
3 1回の教育対象人数は、100人以内とすること。
4 講師については、別紙(編注:下表)のカリキュラムの科目について十分な学識経験等を有するものを充てること。
5.修了の証明等
1 事業者は、当該教育を実施した結果について、その旨記録し、保管すること
2 教育修了者に対し、その修了を証する書面を交付する等の方法により、所定の教育を受けたことを証明するとともに、教育修了者名簿を作成し、保存すること。
「電気工事作業指揮者安全教育カリキュラム」
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