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高圧・特別高圧電気取扱業務特別教育 講習会のご案内

安全衛生マネジメント協会では、高圧・特別高圧電気取扱業務特別教育の講習会を開催しています。受講資格、日時、会場、受講料等をご確認ください。

講習時間:2日間(計11時間:実技含めず) 受講料金:21,010円(教材費・消費税込)


※現在、この講習は出張講習でのみ、お受けしております。

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講習概要

電気は交流で600ボルトを超えるものについて「高圧」、さらに7000ボルトを超えるものについて「特別高圧」と区分されており、その取扱い範囲は電気事業関連業務のみならず、一定規模の工場や事業場などでも「受変電設備」を設置し高圧で受電しているため、高圧電気による感電災害や短絡事故によるやけどなども発生しています。

また、感電災害の程度は体に流れた電流によるとされていますが、一般に低圧より高圧の方が過大な電流が流れるため、低圧に比較すると危険度が高いと言えます。

このため、労働安全衛生法令では高圧電気取扱い業務について「危険又は有害な業務」として、当該業務に従事する労働者に対し特別教育を行うよう規定されています。

これは、過去の同種災害の発生原因をもとに、適切な作業方法や保護具に関することなど、災害防止に必要な知識や技能を作業者に教育するものです。

なお、特別教育に関する規定は「危険又は有害な業務」に関し労働者保護のため事業者が行わなければならない法定教育ですので、電気工事士等の資格の有無にかかわらず実施することが必要となっています。

対象業務

高圧若しくは特別高圧の充電電路若しくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務を行う者

高圧・特別高圧電気取扱業務特別教育の内容

<学科>

高圧又は特別高圧の電気に関する基礎知識 1.5時間
高圧又は特別高圧の電気設備に関する基礎知識 2時間
高圧又は特別高圧用の安全作業用具に関する基礎知識 1.5時間
高圧又は特別高圧の活線作業及び活線近接作業の方法 5時間
関係法令 1時間
学科合計11時間

<実技>

 – 高圧又は特別高圧の活線作業及び活線近接作業の方法 (15時間以上)

 – 充電電路の操作の業務のみを行なう者の場合 (1時間以上)

※実技教育は、各事業所様で実施していただいております。

 

高圧・特別高圧電気取扱業務特別教育に係る実技教育

※実技教育は各事業所様で実施していただいております。

充電電路の操作の業務のみを行なう方を対象とした一時間以上の実技教育については、当協会が制作した以下の動画『高圧・特別高圧電気取扱業務特別教育に係る実技教育』などを参考に実施して下さい。
講習会当日までに『特別教育実技実施報告書』をご提出いただければ、学科教育終了後、即日修了証を交付致します。(サンプル:特別教育実技実施報告書:1時間)

※なお、個人でお申込みの方は実施可能な事業所等で実技を行い証明をお受け下さい。申込者ご本人の証明は受付できませんのでご注意ください。

 

※動画の再生が正しく行えない場合は、以下のリンクをクリックしていただき、YouTubeサイトにて動画の再生をお試しください。
https://youtu.be/FtWgTO3PeZE

よくあるご質問

当講習に関する「よくある質問」をまとめましたので、高圧・特別高圧電気取扱業務特別教育よくあるご質問ページも合わせてご確認ください。

講習スケジュール(開催日程)

※現在、予定がありません。WEB講習(オンライン講習)をお申し込み下さい。

関係法令

労働安全衛生法第59条第3項

「事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。」

労働安全衛生規則第36条第4号

「法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。」
(第1~3号までは省略)
高圧(直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては六百ボルトを超え、七千ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)若しくは特別高圧(七千ボルトを超える電圧をいう。以下同じ。)の充電電路若しくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務、低圧(直流にあつては七百五十ボルト以下、交流にあつては六百ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)の充電電路(対地電圧が五十ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害を生ずるおそれのないものを除く。)の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路(対地電圧が五十ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害の生ずるおそれのないものを除く。)のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務

安全衛生特別教育規程第5条

(電気取扱業務に係る特別教育)

1.安衛則第三十六条第四号に掲げる業務のうち、高圧若しくは特別高圧の充電電路又は当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理又は操作の業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行なうものとする。

2.前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。(表)

科 目 範 囲 時 間
高圧又は特別高圧の電気に関する基礎知識 高圧又は特別高圧の電気の危険性 接近限界距離 短絡 漏電 接地 静電誘導 電気絶縁 1.5時間
高圧又は特別高圧の電気設備に関する基礎知識 発電設備 送電設備 配電設備 変電設備 受電設備 電気使用設備 保守及び点検 2時間
高圧又は特別高圧用の安全作業用具に関する基礎知識 絶縁用保護具(高圧に係る業務を行なう者に限る。) 絶縁用防具(高圧に係る業務を行なう者に限る。) 活線作業用器具 活線作業用装置 検電器 短絡接地器具 その他の安全作業用具 管理 1.5時間
高圧又は特別高圧の活線作業及び活線近接作業の方法 充電電路の防護 作業者の絶縁保護 活線作業用器具及び活線作業用装置の取扱い 安全距離の確保 停電電路に対する措置 開閉装置の操作 作業管理 救急処置 災害防止 5時間
関係法令 法、令及び安衛則中の関係条項 1時間

3.第一項の実技教育は、高圧又は特別高圧の活線作業及び活線近接作業の方法について、十五時間以上(充電電路の操作の業務のみを行なう者については、一時間以上)行なうものとする。

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