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外国人労働者の方の受講について

※外国人労働者 =外国人(「日本国籍を有しない者をいい、特別永住者並びに在留資格が「外交」及び「公用」の者を除くものとする。」)の労働者

外国人労働者の方の増加に伴い労働災害の発生も増加傾向となっており、その対策の一つとして安全衛生教育の一層の充実も求められております。

当協会と致しましても、より充実した講習を実施し労働災害防止を図るため、外国人労働者の方の講習受講に関し、以下により対応させて頂くことと致しました。

1.一般募集方式の講習

ご受講いただける方

①「日常生活に必要な日本語の理解力を有し、併せて専門的、技術的な事項に関する日本語の理解力も十分あると認められる場合」

事業者が当該講習受講に関する読み・書き・会話において、他の日本人労働者と同等程度の日本語能力を有すると認め、当協会が定める条件を承諾し受講させる場合。

この場合は「外国人労働者の言語能力に関する申立書」に署名をお願いしています。(メールにて受講票を送付時に電子サインによる署名リンクをお送りします。簡単にご署名いただけます。)

※この署名をする方は、代表者もしくは、代表者から権限委譲を受けた従業員様(受講者本人は除く)である必要があります。

※「外国人労働者の言語能力に関する申立書」は、講習日までにご署名ください。ご提出いただけない場合には、当日修了証をお渡しすることができませんのでご注意ください。

②「日常生活に必要な日本語の理解力を有するが、専門的、技術的な事項に関する日本語の理解力が十分でない外国人労働者に対し、通訳を付けて受講させる場合」

「日常生活に必要な日本語の理解力を有する」とは、講師の言葉のうち専門・技術的な用語以外はおおむね理解することが出来、また、ひらかな・カタカナは読める程度の理解力を有するものとします。

※なお、上記のいずれかによりご受講頂いた場合においても、受講当日明らかに受講内容を理解するための言語能力を有しないと認めた場合は、途中退席を求め、又は修了証を発行しないことがあります。

ご受講いただけない方

①「日常生活に必要な日本語の理解力を有さない方」

日常生活に必要な日本語の理解力も有しない方については、通訳をつけても通常の講習時間で講習内容をご理解頂くことが困難と判断し、受講申込をお受けすることは出来ません。
以下の出張講習をご検討ください。

②「日常生活に必要な日本語の理解力を有するが、専門的、技術的な事項に関する日本語の理解力が十分でない外国人労働者で、通訳が付かない方」

講習では専門的・技術的内容が重要となりますので、講習内容をご理解頂くことが困難と判断し、受講申込をお受けすることは出来ません。


2.出張講習

外国人労働者のみ又は外国人労働者を含むお申し込みの場合は、一般講習に準じ対応させて頂きます。

ご受講いただける方

①一般講習のご受講いただける方①同様

②一般講習のご受講いただける方②同様

③「日常生活に必要な日本語の理解力も有しない外国人労働者の方で、事業者において以下の措置をすべて実施して頂ける場合」

・通訳を付ける(人数は参加労働者の使用言語ごとに最低1名は必要)
・当該外国人労働者用の翻訳テキストを用意する
・通訳に伴う時間を加算する(通常の5割増しを目途とし別途協議させて頂きます。ただし、講習当日の実態に合わせ増減する可能性があります)

※①は「外国人労働者の言語能力に関する申立書」を、講習日までにご提出ください。ご提出いただけない場合には、当日修了証をお渡しすることができませんのでご注意ください。

※③に該当する方を含む講習については、割増料金となります。

ご受講いただけない方

上記①~③以外の外国人労働者の方

【参考通達等】

・外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」(平成19年厚生労働省告示第276号)


3.オンライン講習

オンライン講習は、事業者様の監督(監視)下で受講していただきます。(厚労省通達により、規定の教育時間以上当該学科教育が行われたことを担保するため、eラーニング提供者又は事業者による監視者の配置が必要とされております。)

そのため当協会では、外国人の方の受講にあたって、事業者様に下記の内容をご承諾いただいたうえでご受講をお願いしております。
(一般募集方式の講習時のように、申立書のご提出や通訳同席の確認はいたしません)

【ご承諾いただく内容】

実際の講習時間が不足している場合や、言語の理解能力の無い外国人労働者に通訳等の適切な措置を取ることなく受講させた場合など、不正に修了証を取得したことが判明した場合は、修了証の取り消し・返却は勿論、当協会ホームページで公表又は直接文書等により関係各所への無効である旨の通知を行うことがあります。
なお、この場合であっても既納の受講料の返金は致しません。
また、上記通知等によって生じた損害に対して当協会はいかなる補償・補填も致しません。

【参考通達】

インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について(厚生労働省 令和3年1月25日)

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