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衛生推進者養成講習

安全衛生マネジメント協会では、衛生推進者養成講習を開催しています。受講資格、日時、会場、受講料等をご確認ください。

・衛生推進者養成講習
講習時間:1日間(計5時間) 受講料金:9,350円(教材費・消費税込)

対象:安全衛生推進者養成講習(以下)に記載のない小売業、社会福祉施設、飲食店など

・安全衛生推進者養成講習 (別ページがございます
講習時間:2日間(計10時間) 受講料金:17,600円(教材費・消費税込)

対象:製造業、建設業、電気業、林業、鉱業、運送業、清掃業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業


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受講までの流れはこちら 》 スケジュール(開催日程)はこちら 》

講習概要(衛生推進者養成講習)

事業者は、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場においては、安全衛生推進者または衛生推進者を選任しなければならないとされています。(安衛法第12条第2項)。

※業種によって選任するものが異なりますので、下記表でご確認下さい 。

衛生推進者の役割は、事業場における健康障害の防止措置、労働衛生教育の実施、健康の保持増進対策など、衛生に係る業務を事業者の指揮により担当するものです。

 

製造業、建設業、電気業、林業、鉱業、運送業、清掃業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業 安全衛生推進者養成講習
別ページがございます
その他の業種
(上記に記載のない小売業、社会福祉施設、飲食店など)
衛生推進者養成講習
(ただし、安全衛生推進者養成講習の方が望しい)

 

※安全衛生推進者養成講習は、衛生推進者養成講習のカリキュラムを含んでいます。

衛生推進者は、都道府県労働局長の登録を受けた者が主催する講習を修了した者、または当該業務担当に必要な能力を有すると認められる者のうちから選任されなければなりません。

当協会は、安全衛生推進者等養成講習機関として、東京、千葉、神奈川、埼玉、愛知、大阪、兵庫、福岡の各労働局長の登録を受けております。規定の講習の修了者には、修了証を交付しています。
交付された修了証は、どの都府県でご受講いただいても、全国どこでも有効なものとなります。

対象者

衛生推進者に選任予定の方のうち下記に該当しない方がこの講習の対象者です。

【当該業務の担当に必要な能力を有すると認められる方】
(昭和63年9月5日労働省告示第80号)

※下記に該当する方は、すでに選任の要件を満たしているため、この講習の対象者とはしていませんが、担当業務の重要性を考えて、選任される際には多くの方にご受講いただいております。

  • 大学又は高等専門学校を卒業した者で、その後1年以上衛生の実務に従事した経験を有するもの
  • 高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、その後3年以上衛生の実務に従事した経験を有するもの
  • 5年以上衛生の実務に従事した経験を有する者
  • 厚生労働省労働基準局長が前三号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者

教育の内容(衛生推進者養成講習)

作業環境管理及び作業管理 2時間
健康の保持増進対策 1時間
労働衛生教育 1時間
労働衛生関係法令 1時間
  (合計5時間)

🖨 カリキュラム(衛生推進者養成講習)A4サイズを印刷する

※会場が東京都の「北とぴあ」の場合は、開始時間が10時となりますので、10時開始のカリキュラムが必要な場合にはお問い合わせ下さい。また、受講日や会場名、講師名が記載されたカリキュラムが必要な場合も、当協会までご依頼下さい。

ご提出いただく書類について

本人確認資料
ご受講にあたって、ご本人様を確認できる下記資料のいずれかの写し(または原本)をご提出ください。
ご提出方法は、メール添付、FAX、郵送でお願いします。
  • 運転免許証(表と裏)の写し
  • マイナンバーカード(表面のみ)の写し
  • 労働安全衛生法の免許証(労働局発行のもの)の写し
  • 在留カード(表と裏)の写し
  • 住民票(個人番号の記載のないもの)、戸籍謄本は原本を下記へ郵送願います

〒700-0971 
岡山県岡山市北区野田2-4-1 
シティーセンタービル2F
(一社)安全衛生マネジメント協会 
岡山事務センター 宛て

※この講習は修了証へ「旧姓を使用した氏名または通称」を併記することができます。ご希望の方は、以下の確認資料もご提出願います。
 ・旧姓を使用した氏名 → 戸籍謄本、住民票、旧姓を確認できる運転免許証など
 ・通称 → 住民票、通称の確認できる公的機関の証明書など

よくあるご質問

当講習に関する「よくある質問」をまとめましたので、衛生推進者養成講習よくあるご質問ページも合わせてご確認ください。

講習スケジュール(開催日程)


埼玉県

衛生推進者養成講習
2025/02/06(木) 大宮ソニックシティ [09:30〜16:00]

千葉県

衛生推進者養成講習
2025/01/18(土) 千葉県教育会館 [09:30〜16:00]

東京都

衛生推進者養成講習
2025/02/19(水) かつしかシンフォニーヒルズ [09:30〜16:00]

神奈川県

衛生推進者養成講習
2025/02/14(金) 産業貿易センタービル [09:30〜16:00]

愛知県

衛生推進者養成講習
2024/12/21(土) 桜華会館 [09:30〜16:00]

大阪府

衛生推進者養成講習
2025/02/21(金) エル・おおさか [09:30〜16:00]

兵庫県

衛生推進者養成講習
2025/01/31(金) 神戸市教育会館 [09:30〜16:00]

福岡県

衛生推進者養成講習
2024/12/11(水) リンエイ貸会議室 [09:30〜16:00]

 

※お住まいの近くで、ご希望の講習会が開催されていない場合は、
出張講習をお申し込み下さい。

改正情報

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について(平成29年3月10日基発0310第1号)内の「1改正の趣旨/(2)本籍地の記載を求める省令様式等の改正等関」をご参照(修了証への本籍地の記載はなくなりました)

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行及び関係告示の適用等について(平成21年3月30日 基発第0330034号)
下記ページ内「第2 留意事項/(3)登録基準/アの「安全衛生推進者等養成講習の講習科目の範囲及び時間」をご参照
 https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-50/hor1-50-58-1-0.htm

労働安全衛生法施行令第2条第3項に掲げる業種における安全推進者の配置等に係るガイドラインの策定について(平成26年3月28日 基発0328第6号)   
https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-55/hor1-55-13-1-0.htm

 


関係法令

労働安全衛生法第12条の2

「(安全衛生推進者等)
事業者は、第11条第1項の事業場及び前条第1項の事業場以外の事業場で、厚生労働省令で定める規模のものごとに、厚生労働省令で定めるところにより、安全衛生推進者(第11条第1項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあっては、衛生推進者)を選任し、その者に第10条第1項各号の業務(第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第1項各号の措置に該当するものを除くものとし、第11条第1項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあっては、衛生に係る業務に限る。)を担当させなければならない。」

労働安全衛生規則第12条の2

「(安全衛生推進者等を選任すべき事業場)
法第12条の2の厚生労働省令で定める規模の事業場は、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場とする。」

労働安全衛生規則第12条の3第1項

「(安全衛生推進者等の選任)
法第12条の2の規定による安全衛生推進者又は衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という。)の選任は、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者その他法第10条第1項各号の業務(衛生推進者にあっては、衛生に係る業務に限る。)を担当するため必要な能力を有すると認められる者のうちから、次に定めるところにより行わなければならない。
1 安全衛生推進者等を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。
2 その事業場に専属の者を選任すること。ただし、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣が定める者のうちから選任するときは、この限りでない。」

※当協会は安全衛生推進者等養成講習機関として東京労働局長の登録を受けています。

労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第一条の二の三第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める安全衛生推進者等養成講習の講習科目の範囲及び時間を定める件(平成21年3月30日 厚生労働省告示第135号)第2条

「(衛生推進者養成講習の講習科目の範囲及び時間)
衛生推進者養成講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行われるものであること。」
(※ここでは表は省略します)

労働安全衛生法第10条第1項

「(総括安全衛生管理者)
事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。
1  労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
2  労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
3  健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
4  労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
5  前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの 」


安全衛生推進者・衛生推進者の職務

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