安全管理者の職務・氏名掲示様式
安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければなりません。そのため、事業者は安全管理者に「安全に関する措置をなし得る権限」を与えることも義務付けられています。(安衛則第6条)
当協会では、上記安全管理者の職務を円滑に遂行していただくためには、事業場内でその職務内容と安全管理者の氏名を周知して頂く必要が あると考え、「安全管理者の職務・氏名掲示様式」を作成しております。
なお、「安全管理者、衛生管理者」の選任については、労働者への法的な周知義務はありませんが、選任後は、遅滞なく、選任報告書を所轄労働基準監督署長に提出する義務があります。(則第4条、第7条)
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