よくあるご質問・回答【高圧・特別高圧電気取扱業務特別教育】
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高圧・特別高圧電気取扱作業者教育とは?
高圧若しくは特別高圧の充電電路若しくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務を行う者を対象とした、感電等の災害を防止するための特別教育です。(労働安全衛生法第59条第3項、労働安全衛生規則第36条第4号安全衛生特別教育規程第5条)
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高圧電気取扱特別教育は義務ですか?
高圧電気取扱特別教育は、高圧電気取扱業務に従事する労働者を対象とした、感電等の災害を防止するための特別教育です。この教育は、労働安全衛生法で義務付けられており、違反した場合、罰則として6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金が規定されています。(労働安全衛生法第59条第3項、同法119条、労働安全衛生規則第36条第4号)
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高圧電気取扱特別教育を受けると何ができるようになりますか?
特別教育はあくまで安全衛生のため、労働災害防止の為の教育ですので、「受講したから一定範囲の業務ができる」といった資格的意味合いではなく、「危険又は有害な一定範囲の業務に従事させるなら教育をしなければならない」ということです。
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高圧特別教育とはどのような教育ですか?
高圧特別教育とは、高圧電気取扱業務に従事する労働者を対象とした、感電等の災害を防止するための特別教育です。高圧電気取扱業務とは、高圧(直流750ボルト以上、交流600ボルト以上7000ボルト以下)の充電電路または当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務です。
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講習はどういった内容(カリキュラム)ですか?
「高圧・特別高圧電気取扱業務特別教育」のページをご覧ください。
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特別教育「高圧若しくは特別高圧電気取扱業務に係る特別教育」いわゆる高圧、特別高圧電気取扱者の講習は国家資格?公的資格?民間資格?のどれに該当致しますか?
特別教育は作業に必要な技術的資格といった意味ではなく、一定の危険有害業務従事者に対して事業者が実施すべき法定の教育です。
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実技はありますか?
実技は、事業所様にて実施をお願いします。
※実技の規定
高圧又は特別高圧の活線作業及び活線近接作業の方法 →15時間以上
充電電路の操作の業務のみを行なう者の場合 →1時間以上 -
18歳未満でもこの特別教育を受けることができますか?
安全衛生教育の観点から、特別教育を受けること自体は違法とされていません。
ただし、年少者労働基準規則により、18歳未満の者は高圧若しくは特別高圧の充電電路若しくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務そのものに就くことができないため、当協会で受講された場合、修了証の交付は18歳の誕生日まで留保させて頂きます。 -
低圧電気の特別教育を受けていますが、免除科目などはありますか?
本教育は「安全衛生特別教育規程」第5条に基づき実施されますが、低圧電気特別教育は同規程第6条に定められており、相互に独立した内容で省略についても記載されていませんので、どちらかを受講済みであっても、もう一方に関し免除や省略はございません。
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労働安全衛生法第59条第3項にて必要となる「高圧・特別高圧電気取扱業務特別教育」において、充電電路の操作の業務のみを行なう者の場合は1時間の実技教育が必須とされていますが、その教育内容は詳細に定められているものなのでしょうか?(例:充電電路の遮断機操作、検電、開閉器操作は必須であるなど)
特に詳細な定めはありませんので、当該労働者の業務に即した設備・作業内容等を考慮し、「活線作業及び活線近接作業の方法について」災害防止のため必要と思われる教育を実施すれば足りるものと判断されます。
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また社内教育にて当該特別教育を行った場合、受講者は他社他事業所においても当該作業に係る教育を受講済として扱うことは問題ないでしょうか?
「当該作業に係る教育を受講済として扱うこと」とは安衛則第37条の省略規定の適用を差すと思われますが、これはその際の事業者の判断によります。
(特別教育の科目の省略)
第三十七条 事業者は、法第五十九条第三項の特別の教育(以下「特別教育」という。)の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができる。 -
高圧・特別高圧電気取扱業務に関してですが、キュービクルの年次点検で、完全停電で充電部が無い場合、誤送電される恐れも無い場合で、キュービクル内の清掃をする作業員は充電部が無いので上記資格は必要無しと考えて宜しいのでしょうか。
お見込みのとおりと存じます。
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①電気主任技術者(特別高圧電気取扱業務受講済)に同行し特別高圧電気設備を操作を実施する者については特別高圧電気取扱業務受講済である必要はないでしょうか。②電気主任技術者(特別高圧電気取扱業務受講済)不在時に代務者にて操作実施する場合で電気主任技術者と電話でつないで指示を受けて操作を実施する場合も上記同様特別高圧電気取扱業務受講である必要はないでしょうか。
労働安全衛生規則第36条第4号に高圧電気取扱に関する特別教育対象業務として以下規定されています。
四 高圧(直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては六百ボルトを超え、七千ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)若しくは特別高圧(七千ボルトを超える電圧をいう。以下同じ。)の充電電路若しくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務、(以下低圧につき省略)これによりますと「操作の業務」は対象業務に含まれています。
また、主任技術者の管理下であるか否かは条件となっていませんので、ご質問の件についてはいずれも特別教育が必要と思われます。
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高圧・特別高圧電気取扱者特別教育についてですが、事業所で教育を行うことが可能であり教育する方は十分な知識がある方を講師として選任との記述がありますが、現在働いている事業所で電気主任技術者をしており選任されていますが、自分で教育をおこない自分で受講する独学での免状取得は可能なのでしょうか?この場合でも講師を立てて安全に関する知識の習得が必要なのでしょうか?私より電気の知識がない人に電気のイロハを教わるのはおかしな感じがします
特別教育の講師の資格要件は特に定められていませんが、昭和 48 年 3 月 19 日基発第 145 号通達「労働安全衛生法関係の疑義解釈について」の中で『特別の教育の講師についての資格要件は定められていないが、教習科目について十分な知識、経験を有する者でなければならないことは当然である。』旨の記載があります。
また、特別教育は事業者に義務付けられており、法令上講師の選任については当該事業者が上記等を踏まえた方を講師として認めれば足りるものと思われます。
一方、独習でも特別教育を実施したと認められるかについては、一般的・形式的には認められないものと思われ、むしろ労働安全衛生規則第37条の特別教育の全部または一部に関する省略規定の適用が相当かとも思われるのですが、いずれにせよ所轄の労働基準監督署又は労働基準局にご確認頂ければと存じます。
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2008年頃受講した者は高圧/特別高圧の区別が無く「高圧電気特別教育」で受けており、特別電圧以上(7000V以上)の現場で従事する場合は、新たに「高圧/特別高圧電気特別教育」を受講しなければならないのでしょうか?
高圧・特別高圧の区分は昭和24年に7000ボルトと定められて以来変更されておらず、昭和47年に制定された労働安全衛生規則第36条第4項の規定もこれを踏襲しているため、高圧に限ったカリキュラムは存在せず、ご受講された「高圧電気特別教育」は特別高圧を含んでいるものと思われます。
従って、新たに受講される必要はないものと存じます。 -
高圧/特別高圧電気取扱作業者教育を行う作業に下記は含まれますか?①1000Vメガーを使用する場合。②200V電源の生産機械の内部で高圧に昇圧する部分があるが、機械の電源を停止して高圧部品を取り換える作業。
高圧・特別高圧に関する特別教育は労働安全衛生規則第36条第4号前段に以下規定されています。
『高圧(直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては六百ボルトを超え、七千ボルト 以下である電圧をいう。以下同じ。)若しくは特別高圧(七千ボルトを超える電圧をいう。以下同じ。)の充電電路若しくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操 作の業務』これにより
①高圧・特別高圧特別教育は点検業務も対象範囲になりますので、教育は必要と存じます。
②いずれも充電電路を対象としたものであり、停電電路は含まないものと存じます。
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