【第5章】第2節 関係法令⑧
4.安全衛生特別教育規程(抄)
昭和47年9月30日 労働省告示第92号
平成27年8月5日 厚生労働省告示第342号
(電気取扱業務に係る特別教育)
第6条 安衛則第36条第4号に掲げる業務のうち、低圧の充電電路の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧電路のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。
2 前項の学科教育は、次の表の左欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の右欄に掲げる時間以上行うものとする。
科 目 | 範 囲 | 時 間 |
---|---|---|
低圧の電気に関する 基礎知識 |
低圧の電気の危険性 短絡 漏電 接地 電気絶縁 |
1時間 |
低圧の電気設備に 関する基礎知識 |
配電設備 変電設備 配線 電気使用設備 保守及び点検 |
2時間 |
低圧用の安全作業用具に 関する基礎知識 |
絶縁用保護具 絶縁用防具 活線作業用器具 検電器 その他の安全作業用具 管理 |
1時間 |
低圧の活線作業及び 活線近接作業の方法 |
充電電路の防護 作業者の絶縁保護 停電電路に対する措置 作業管理 救急処置 災害防止 |
2時間 |
関係法令 | 法、令及び安衛則中の関係条項 | 1時間 |
3 第1項の実技教育は、低圧の活線作業及び活線近接作業の方法について、7時間以上(開閉器の操作の業務のみを行う者については、1時間以上)行うものとする。
(電気自動車等の整備の業務に係る特別教育)
第6条の2 安衛則第36条第4号の二に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
科目 | 範囲 | 時間 |
---|---|---|
低圧の電気に 関する基礎知識 |
低圧の電気の危険性 短絡 漏電 接地 電気絶縁 | 1時間 |
低圧の電気装置に 関する基礎知識 |
安衛則第三十六条第四号の二の自動車の仕組みと種類 コンバータ及びインバータ 配線 駆動用蓄電池及び充電器 駆動用原動機及び発電機 電気使用機器 保守及び点検 |
2.5時間 |
低圧用の安全作業用具に関する基礎知識 | 絶縁用保護具、絶縁工具及び絶縁テープ 検電器 その他の安全作業用具 管理 |
0.5時間 |
自動車の整備作業の 方法 |
充電電路の防護 作業者の絶縁保護 サービスプラグの取扱いの方法 停電電路に対する措置 作業管理 救急処置 災害防止 |
1時間 |
関係法令 | 法、令及び安衛則中の関係条項 | 1時間 |
3 第1項の実技教育は、安衛則第36条第4号の2の自動車の整備作業の方法について、1時間以上行うものとする。
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