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【第5章】第2節 関係法令⑦

3.労働安全衛生規則(抄) 第4編 特別規制

第一章 特定元方事業者に関する特別規制

(法第29条の2の厚生労働省令で定める場所)

第634条の2 法第29条の2の厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。

一 ~ 二 略省

三 架空電線の充電電路に近接する場所であつて、当該充電電路に労働者の身体等が接触し、又は接近することにより感電の危険が生ずるおそれのあるもの(関係請負人の労働者により工作物の建設、解体、点検、修理、塗装等の作業若しくはこれらに附帯する作業又はくい打機、くい抜機、移動式クレーン等を使用する作業が行われる場所に限る。)

四 省略

(協議組織の設置及び運営)

第635条 特定元方事業者(法第15条第1項の特定元方事業者をいう。以下同じ。)は、法第30条第1項第一号の協議組織の設置及び運営については、次に定めるところによらなければならない。

一 特定元方事業者及びすべての関係請負人が参加する協議組織を設置すること。

二 当該協議組織の会議を定期的に開催すること。

2 関係請負人は、前項の規定により特定元方事業者が設置する協議組織に参加しなければならない。

(作業間の連絡及び調整)

第636条 特定元方事業者は、法第30条第1項第二号の作業間の連絡及び調整については、随時、特定元方事業者と関係請負人との間及び関係請負人相互間における連絡及び調整を行なわなければならない。

(作業場所の巡視)

第637条 特定元方事業者は、法第30条第1項第三号の規定による巡視については、毎作業日に少なくとも1回、これを行わなければならない。

2 関係請負人は、前項の規定により特定元方事業者が行う巡視を拒み、妨げ又は忌避してはならない。

(交流アーク溶接機についての措置)

第648条 注文者は、法第31条第1項の場合において、請負人の労働者に交流アーク溶接機(自動溶接機を除く)を使用させるときは、当該交流アーク溶接機に、法第42条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格に適合する交流アーク溶接機用自動電撃防止装置を備えなければならない。ただし、次の場所以外の場所において使用させるときは、この限りでない。

一 船舶の二重底又はピークタンクの内部その他導電体に囲まれた著しく狭あいな場所

二 墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある高さが二メートル以上の場所で、鉄骨など導電性の高い接地物に労働者が接触するおそれのあるところ

(電動機械器具についての措置)

第649条 注文者は、法第31条第1項の場合において、請負人の労働者に電動機を有する機械又は器具(以下この条において「電動機械器具」     という。)で、対地電圧が150ボルトをこえる移動式若しくは可搬式のもの又は水等導電性の高い液体によって湿潤している場所その他鉄板上、鉄骨上、定盤上等導電性の高い場所おいて使用する移動式若しくは可搬式のものを使用させるときは、当該電動機械器具が接続される電路に、当該電路の定格に適合し、感度が良好であり、かつ、確実に作動する感電防止用漏電しや断装置を接続しなければならない。

2 前項の注文者は、同項に規定する措置を講ずることが困難なときは、電動機械器具の金属製外わく、電動機の金属製外被等の金属部分を、第333条第2項各号に定めるところにより接地できるものとしなければならない。

 

 

 

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