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【第5章】第2節 関係法令⑥

3.労働安全衛生規則(抄) 第3編 衛生基準

第四章 採光及び照明

第604条 事業者は、労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、次の左欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の右欄に掲げる基準に適合させなければならない。ただし、感光材料を取り扱う作業場、坑内の作業場その他特殊な作業を行う作業場については、この限りでない。

作業区分 基 準
精密な作業 300ルクス以上
普通の作業 150ルクス以上
粗な作業 70ルクス以上

(採光及び照明)

第605条 事業者は、採光及び照明については、明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生させない方法によらなければならない。

2 事業者は、労働者を常時就業させる場所の照明設備について、6月以内ごとに1回、定期に、点検しなければならない。


第五章 温度および湿度

(温湿度調節)

第606条 事業者は、暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、有害のおそれがあるものについては、冷房、暖房、通風等適当な温湿度調節の措置を講じなければならない。

第九章 救急用具

(救急用具)

第633条 事業者は、負傷者の手当に必要な救急用具及び材料を備え、その備付け場所及び使用方法を労働者に周知させなければならない。

2 事業者は、前項の救急用具及び材料を常時清潔に保たなければならない。

(救急用具の内容)

第634条 事業者は、前条第1項の救急用具及び材料として、少なくとも、次の品目を備えなければならない。

一 ほうたい材料、ピンセット及び消毒薬

二 高熱物体を取り扱う作業場その他や火傷のおそれのある作業場については、火傷薬

三 重傷者を生ずるおそれのある作業場については、止血帯、副木、担架等

 

 

 

 

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