【第5章】第2節 関係法令⑤
3.労働安全衛生規則(抄) 第2編 安全基準(2)
第五章 電気による危険防止
第五節 管理
(電気工事の作業を行なう場合の作業指揮等)
第350条 事業者は、第339条、第341条第1項、第342条第1項、第344条第1項又は第345条第1項の作業を行なうときは、当該作業に従事する労働者に対し、作業を行なう期間、作業の内容並びに取り扱う電路及びこれに近接する電路の系統について周知させ、かつ、作業の指揮者を定めて、その者に次の事項を行なわせなければならない。
一 労働者にあらかじめ作業の方法及び順序を周知させ、かつ、作業を直接指揮すること。
二 第345条第1項の作業を同項第二号の措置を講じて行なうときは、標識等の設置又は監視人の配置の状態を確認した後に作業の着手を指示すること。
三 電路を開路して作業を行なうときは、当該電路の停電の状態及び開路に用いた開閉器の施錠、通電禁止に関する所要事項の表示又は監視人の配置の状態並びに電路を開路した後における短絡接地器具の取付けの状態を確認した後に作業の着手を指示すること。
(絶縁用保護具等の定期自主検査)
第351条 事業者は、第348条第1項各号に掲げる絶縁用保護具等(同項第五号に掲げるものにあつては、交流で300ボルトを超える低圧の充電電路に対して用いられるものに限る。以下この条において同じ。)については、6月以内ごとに一回、定期に、その絶縁性能について自主検査を行わなければならない。ただし、6月を超える期間使用しない絶縁用保護具等の当該使用しない期間においては、この限りでない。
2 事業者は、前項ただし書の絶縁用保護具等については、その使用を再び開始する際に、その絶縁性能については自主検査を行わなければならない。
3 事業者は、第1項又は第2項の自主検査の結果、当該絶縁用保護具等に異常を認めたときは、補修その他必要な措置を講じた後でなければ、これらを使用してはならない。
4 事業者は、第1項又は第2項の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。
一 検査年月日
二 検査方法
三 検査箇所
四 検査の結果
五 検査を実施した者の氏名
六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
(電気機械器具等の使用前点検等)
第352条 事業者は、次の表の上欄に掲げる電気機械器具等を使用するときは、その日の使用を開始する前に当該電気機械器具等の種別に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる点検事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに、補修し、又は取り換えなければならない。(表)
(電気機械器具の囲い等の点検等)
第353条 事業者は、第329条の囲い及び絶縁覆(おお)いについて、毎月1回以上、その損傷の有無を点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
第六節 雑則
(適用除外)
第354条 この章の規定は、電気機械器具、配線又は移動電線で、対地電圧が50ボルト以下であものについては、適用しない。
第九章 墜落、飛来崩壊等による危険の防止
第一節 墜落等による危険の防止
(作業床の設置等)
第518条 事業者は、高さが2メートル以上の個所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行う場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。
2 事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防綱を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具等の取付設備を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
(間口部等の囲い等)
第519条 事業者は、高さが2メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある個所には、囲い、手すり、覆い等
(以下この条において「囲い等」という。)を設けなければならない。
2 事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防綱を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具等の取付設備を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
(要求性能墜落制止用器具の使用)
第520条 労働者は、第518条第2項及び前条第2項の場合において、要求性能墜落制止用器具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
(要求性能墜落制止用器具等の取付設備等)
第521条 事業者は、高さが2メートル以上の箇所で作業を行う場合において、労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは、要求性能墜落制止用器具等を安全に取り付けるための設備等を設けなければならない。
2 事業者は、労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは、要求性能墜落制止用器具等及びその取り付け設備等の異常の有無について、随時点検しなければならない。
(悪天候の作業禁止)
第522条 事業者は、高さが2メートル以上の箇所で作業を行う場合において、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、当該作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させてはならない。
(照度の保持)
第523条 事業者は、高さが2メートル以上の箇所で作業を行うときは、当該作業を安全におこなうために必要な照度を保持しなければならない。
(スレート等の屋根上の危険の防止)
第524条 事業者は、スレート木毛板等の材料でふかれた屋根の上で作業を行う場合において、踏み抜きにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、幅が30センチメートル以上の歩み板を設け、防網を張る等踏み抜きによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
(昇降するための設備の設置等)
第526条 事業者は、高さ又は深さが1.5メートルをこえる箇所で作業を行うときは当該作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。ただし、安全に昇降するための設備等を設けることが作業の性質上著しく困難ときは、この限りでない。
2 前項の作業に従事する労働者は、同項本文の規定により安全に昇降するための設備等が設けられたときは、当該設備等を使用しなければならない。
(移動はしご)
第527条 事業者は、移動はしごについては、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。
一 丈夫な構造とすること
二 材料は、著しい損傷、腐食等がないものとすること。
三 幅は、30センチメートル以上とすること。
四 すべり止め装置の取付けその他転位を防止するために必要な措置を講ずること。
(脚立)
第528条 事業者は、脚立については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。
一 丈夫な構造とすること。
二 材料は、著しい損傷、腐食等がないものとすること。
三 脚と水平面との角度を75度以下とし、かつ、折りたたみ式のものにあっては、脚と水平面との角度を確実に保つための金具等を備えること。
四 踏み面は、作業を安全に行うため必要な面積を有すること。
第二節 飛来崩壊災害による危険防止
(高所からの物体投下による危険の防止)
第536条 事業者は、3メートル以上の高所から物体を投下するときは、適当な投下設備を設け、監視人を置く等労働者の危険防止するための措置を講じなければならない。
2 労働者は、前項規定による措置が講じられていないときは、3メートル以上の高所から物体を投下してはならない、
(物体の落下による危険防止)
第537条 事業者は、作業のため物体が落下することにより、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、防網の設備を設け、立入区域を設定する等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。
(物体の飛来による危険の防止)
第538条 事業者は、作業のため物体が飛来することにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、飛来防止の設備を設け、労働者に保護具を使用させる等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。
(保護帽の着用)
第539条 事業者は、船台の附近、高層建築場等の場所で、その上方において他の労働者が作業を行っているところにおいて作業を行うときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。
2 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。
第十章 通路、足場等
第一節 通路等
(通路)
第540条 事業者は、作業場に通ずる場所及び作業場内には、労働者が使用するための安全な通路を設け、かつ、これを有効に保持しなければならない。
2 前項の通路で主要なものには、これを保持するため、通路であることを示す表示をしなければならない。
(通路の照明)
第541条 事業者は、通路には、正常の通行を妨げない程度に、採光又は照明の方法を講じなければならない。ただし、坑道、常時通行の用に供しない地下室等で通行する労働者に、適当な照明具を所持させるときは、この限りでない。
(屋内に設ける通路)
第542条 事業者は、屋内に設ける通路については、次に定めるところによらなければならない。
一 用途に応じた幅を有すること。
二 通路面は、つまずき、すべり、踏抜等の危険のない状態に保持すること。
三 通路面から高さ1.8メートル以内に障害物を置かないこと。
(安全靴等の使用)
第558条 事業者は、作業中の労働者に、通路等の構造又は当該作業の状態に応じて、安全靴その他の適当な履物を定め、当該履物を使用させなければならない。
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