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【第4章】第2節 作業者の絶縁保護

1.絶縁用保護具と保護対象

安衛則第346条(低圧活線作業)では、「事業者は、低圧の充電電路の点検、修理等当該充電電路を取り扱う作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者について感電の危険が生ずるおそれのあるときは、当該労働者に絶縁用保護具を着用させ、又は活線作業用器具を使用させなければならない。」と、規定しています。

主な絶縁用保護具には以下のものがあります。(前章参照)

1)電気作業用保護帽

2)絶縁衣

3)絶縁用ゴム手袋

4)絶縁用ゴム長靴

これらの保護具を使用する際に本来の絶縁性能を有しているためには、適正な保管や点検などの管理を行う必要があります。

また、必要な時に正しく装着することも欠かせませんが、残念ながら実際の災害では保護具の非着用の例も数多く見受けられます。そのうち大多数は「危険軽視」や「急いでいたので」、「ほんのひと手間だから」、「取りに行くのが面倒だから」といった、作業者の間違った意識・認識に起因する不安全行動によって起きています。さらに大半に共通しているのは「特殊な業務ではなく、通常の作業の中で起こっている」ということです。

必要な作業には「保護具を装着して作業する」、「保護具なしで作業してはならな

い」などと根拠と範囲を示してルールを明確にすることはもちろんですが、新規採用時から「保護具を装着しないと気持ちが悪い、怖い」というまで繰り返し教育訓練し習慣化すること、また、そのことを企業文化として定着させることも大切です。

 

 

 

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