【第4章】第1節 充電電路の防護
1.絶縁防具と保護対象物
安衛則第347条(低圧活線近接作業)では、「事業者は、低圧の充電電路に近接する場所で電路又はその支持物の敷設、点検、修理、塗装等の電気工事の作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者が当該充電電路に接触することにより感電の危険が生ずるおそれのあるときは、当該充電電路に絶縁用防具を装着しなければならない。」と、規定しています。
防護を必要とする主な対象物として、配電盤関連では、
1)変圧器の低圧側端子
2)低圧コンデンサーの端子
3)電線の露出充電部
4)開閉器に至る1次側銅帯など、また、その他の機器において、アーク溶接機の入出力端子部分等は完全に防護しなければならない所です。
上記部分に対しての使用防具は、
1)絶縁ゴム管
2)絶縁蛇腹管
3)絶縁シート
4)専用端子カバー
などがあります。
防具使用にあたっての装着手順としては、必ず保護具を着用して身体に近い方から行って行きます。作業中体が接触する可能性のある範囲は全て、作業者の死角に入る充電部も含めて防具の装備をします。防護範囲については、作業に集中し予想外の動作が起きる可能性や、場合によっては転倒なども想定する必要があります。
防具の撤去にあたっては、装着時とは反対に体から遠い所から行うことを、基本動作として徹底します。
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