【第4章】第3節 停電電路に対する措置
1.停電作業に当たっての注意事項等
低圧・高圧の停電作業及び高圧活線作業を行う場合には、安衛則350条の規定による作業指揮者の選任が必要となります。
作業指揮者は、停電作業の着手から完了までの内容・手順等を十分理解・把握し、計画通り、かつ安全に実施するように作業者を直接指揮監督しなければなりません。
標識・合図の確認・徹底、作業方法・手順の把握と周知、保護具の点検及び装着確認、計測器具・作業用具等の点検と使用状況の確認、電路の開閉時の安全確認などが具体的な業務として想定されます。
作業の手順として、開路(→停電)を行った後開閉器の停電確認を行い、通電できない様に分電盤等の施錠又はブレーカブロック(ブレーカーロック)等の取り付け、または通電禁止札の取り付けもしくは監視人の配置を行います。(*安衛則339条停電作業を行う場合の措置)また、その際の検電作業はあくまで充電しているという事を前提に、絶縁保護具を着用して行います。
次に残留電荷の放電を行います。大規模施設等は負荷機器の容量が多い為、コンデンサーなどが接続されている場合は、電源を遮断しても電荷が残留している為、接地線を使用し放電器具で残留電荷を除去することが必要です。
残留電荷の放電措置後も、停電している電路への誤送電、他の回路からの誤通電、又同施設の第三者や作業員が間違えて送電といった危険に対処する為、通電禁止の措置を行ったうえで監視人を置くなどの措置が望ましい場合もあります。
作業終了後の確認及び復電において、当日の作業計画(予定)が完了しているかの確認、短絡接地器具の取り外し、使用した工具材料等の置き忘れがないかなど、周囲の確認を行います。
送電(閉路→復電)作業前、絶縁測定等行い再度周囲を確認したうえで送電を行います。
送電した後は、特に異常はないか暫く状況を確認して完了とします。
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