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【第4章】1 労働衛生に関する法律等の概要②

1-3 法令等の区分・概要

法律:国会両院の議決で成立します。なお、法律案について参議院が衆議院と異なった議決をしたときは、衆議院が出席議員の3分の2以上の多数で再び可決すれば法律となります。法律は、主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署し、天皇がこれを公布します。

政令:憲法及び法律の規定を実施するために内閣が制定する法令で、閣議によって決定し、主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とし、天皇が公布します。政令は主に「○○○施行令」という法令名となっています。

省令:各省大臣が、主任の行政事務について、法律若しくは政令の特別の委任に基づいて発する法令です。厚生労働大臣が定めるものを厚生労働省令といいます。省令は、主に「○○○規則」という法令名となっています。

告示:公の機関が法令に基づいて指定、決定等の処分その他の事項を一般に公に知らせる行為又はその行為の形式の一種で、法令としての性格をもつことになります。

通達:各大臣、各委員会及び各庁の長が、その所掌事務について、所管の諸機関や職員に示達する形式の一つで、執務上依拠しなければならない法令の解釈や運用方針等を内容としています。

1-4 その他の資料

また、法令以外にも「指針」や「ガイドライン」、リーフレットなど安全管理者としての職務を実施して行く中で、参考となる資料が数多く公表されています。


【例】

・危険性又は有害性等の調査等に関する指針

・化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針

・機械の包括的な安全基準に関する指針

・労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針

・労働災害を減少させた好事例の紹介

・交通労働災害防止のためのガイドライン

・交通労働災害防止担当管理者教育実施要領

・自動車運転の業務に従事する労働者に対する安全衛生教育実施要領

・陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン

・製造業における元方事業者による総合的な安全衛生管理のための指針

・第三次産業における労働災害防止対策の推進について

・第三次産業における安全推進者ガイドライン

・小売業における労働災害防止のポイント

・介護作業者の腰痛予防対策チェックリスト

・食品加工用機械の労働災害防止対策ガイドライン

・食品包装機械の労働災害防止対策のガイドライン

・職場における腰痛予防対策指針

・社会福祉施設における介護・看護労働者の腰痛予防の進め方

・高年齢労働者に配盧した職場改善マニュアル~チェックリストと職場改善事項

・安全衛生教育等推進要綱

・労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針

・危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針

・未熟練労働者に対する安全衛生教育マニュアル

・派遣労働者に対する安全衛生教育について

・事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針

・派遣労働者に係る労働条件及び安全衛生の確保について(平成21年3月31日付通達)

・労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針

・機械安全規格を活用して災害防止を進めるためのガイドブック

・機能安全による機械等に係る安全確保に関する技術上の指針

・シールドトンネル工事に係る安全対策ガイドライン

・斜面崩壊による労働災害の防止対策に関するガイドライン

等々・・

1-5 インターネット情報

安全管理者は、「総括安全衛生管理者又はこれに代わる事業場のトップの指揮」の下で職務を遂行するという位置づけであり、事業場の安全管理活動の中心として活躍が期待されます。

職務を進めていくうえで疑問が生じ事業場内で解決できないときなど、頼りになるのは最寄りの労働基準監督署や都道府県労働局ですが、いちいち聞いていたのでは手間もかかり、自分で考えないのでいつまでたっても実力アップにつながらないおそれもあります。

以下はそういった際に活用して頂きたい、厚労省などのインターネット上で公表されている情報です。

・法令等~

①「安全衛生情報センター」トップページに「法令」「政令」「省令」「告示・指針」「通達」等の一覧あり(ここに掲載されていない通達などは厚労省参照)

②「厚労省」→「所管の法令等」→「所管の法令・告示・通達等」→「法令検索」又は「通知検索」→「第5編労働基準」→「第2章安全衛生」→検索


・統計、災害事例~「安全衛生情報センター」又は「職場のあんぜんサイト

・そのほか、「安全衛生関係リーフレット等一覧」や動画教材等も「職場のあんぜんサイト」→「教材・資料」に掲載されています。

職場のあんぜんサイト 安全衛生情報センター

 

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