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【第4章】2-1 労働安全衛生法(抄)①

2-1 労働安全衛生法(抄) 第一章 総則(第一条-第五条)

注)以下に掲載の関係法令は安全管理者関係のみ掲載し、適宜施行時の通達(解釈例規)等を補足したものです。


施行通達

「労働安全衛生法および同法施行令の施行について」
(昭和47年9月18日基発第602号)

施行通達 H17

「労働安全衛生法等の一部を改正する法律について」
(平成17年11月2日基発第1102002号)


目次

第一章 総則(第一条-第五条)

第二章 労働災害防止計画(第六条-第九条)

第三章 安全衛生管理体制(第十条-第十九条の三)

第四章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置(第二十条-第三十六条)

第五章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制

第一節 機械等に関する規制(第三十七条-第五十四条の六)

第二節 危険物及び有害物に関する規制(第五十五条-第五十八条)

第六章 労働者の就業に当たつての措置(第五十九条-第六十三条)

第七章 健康の保持増進のための措置(第六十四条-第七十一条)

第七章の二 快適な職場環境の形成のための措置(第七十一条の二-第七十一条の四)

第八章 免許等(第七十二条-第七十七条)

第九章 事業場の安全又は衛生に関する改善措置等

第一節 特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画(第七十八条-第八十条)

第二節 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント(第八十一条-第八十七条)

第十章 監督等(第八十八条-第百条)

第十一章 雑則(第百一条-第百十五条の二)

第十二章 罰則(第百十五条の三-第百二十三条)

附則


一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。


(定義)

安衛法第1条(目的)

安衛法第1条

法令の規定に無いことや、条文だけでは判断に迷うようなこともありますが、この「目的」が労働安全衛生分野の基本的な考え方でありひとつの判断基準となります。

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 労働災害労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。

二 労働者労働基準法第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。

三 事業者事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。

三の二 化学物質元素及び化合物をいう。

四 作業環境測定作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。


(事業者等の責務)

第三条 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。

2 機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。

3 建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。

施行通達

1 の 2 事業者等の責務(第三条・第四条関係)

(1)第三条第二項の「建設物を建設する者」とは、当該建設物の建設を発注した者をさすものであること。

(2)第三条第三項の「建設工事の注文者等」には、建設工事以外の注文者も含まれること。

(3)第三条第三項の「工期等」には、工程、請負金の費目等が含まれるものであること。

第四条 労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。


(事業者に関する規定の適用)

第五条 二以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負つた場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、そのうちの一人を代表者として定め、これを都道府県労働局長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出がないときは、都道府県労働局長が代表者を指名する。

3 前二項の代表者の変更は、都道府県労働局長に届け出なければ、その効力を生じない。

4 第一項に規定する場合においては、当該事業を同項又は第二項の代表者のみの事業と、当該代表者のみを当該事業の事業者と、当該事業の仕事に従事する労働者を当該代表者のみが使用する労働者とそれぞれみなして、この法律を適用する。


 

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