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表示(ラベル):労働安全衛生法における有害物質の容器等の表示義務

労働安全衛生法では、政令で定める有害物質等の容器や包装には、名称、成分、人体に及ぼす作用及び貯蔵又は取扱い上の注意等について、表示しなければならないと規定されています。

労働安全衛生法(抄)
(表示等)
第五十七条 爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第一項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その容器又は包装に次に掲げるものを表示しなければならない。ただし、その容器又は包装のうち、主として一般消費者の生活の用に供するためのものについては、この限りでない。

次に掲げる事項
イ 名称
ロ 成分
ハ 人体に及ぼす作用
ニ 貯蔵又は取扱い上の注意
ホ イからニまでに掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
二 当該物を取り扱う労働者に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣が定めるもの

有害物質の容器等の表示項目

有害物質の容器や包装等のラベルの表示項目は、次のとおりです。

(1)名称

化学物質又は製品の名称を記載します。

(2)成分

各成分のうち表示義務対象物質に該当するものを記載します。成分ごとの含有量の記載は不要です。また、表示義務対象物質以外の成分についても、可能な限り記載するようにします。

(3)注意喚起語

GHS附属書又はJIS附属書により割り当てられた、「危険」または「警告」の「注意喚起語」を記載します。

(4)人体に及ぼす作用ならびに安定性及び反応性

GHS附属書又はJI附属書により割り当てられた「皮膚刺激」や「重篤な目の損傷」などの「危険有害性情報」を記載します。ただし、GHS分類で危険有害性が決定されない場合は、記載する必要はありません。

(5)貯蔵又は取り扱い上の注意

不適切な貯蔵もしくは取り扱いから生じる被害を防止するため、取るべき推奨される措置を記載します。

(6)絵表示

GHS附属書又はJIS附属書により割り当てられた絵表示を記載します。ただし、GHS分類で危険有害性が決定されない場合は、記載する必要はありません。

(7)表示をする者の氏名、住所及び電話番号

有害物質等を譲渡・提供する者の氏名(法人の場合は法人名)、住所及び電話番号を記載します。

 

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