【第5章】第2節 関係法令⑪
7.電気工事士でなくてもできる軽微な工事(電気工事士法施行令(抜粋))
(軽微な工事)
第1条 電気工事士法(以下「法」という。)第2条第3項ただし書の政令で定める軽微な工事は、次のとおりとする。
1.電圧600ボルト以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器又は電圧600ボルト以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャプタイヤーケーブルを接続する工事
2.電圧600ボルト以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ。)又は電圧600ボルト以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャプタイヤーケーブル及びケーブルを含む。以下同じ。)をねじ止めする工事
3.電圧600ボルト以下で使用する電力量計若しくは電流制限器又はヒューズを取り付け、又は取り外す工事
4.電鈴、インターホーン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(二次電圧が三十六ボルト以下のものに限る。)の二次側の配線工事
5.電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、又は変更する工事
6.地中電線用の暗渠又は管を設置し、又は変更する工事
8.電気工事士でなくてもできる軽微な作業
(電気工事士法施行規則(抜粋))
(軽微な作業)
第2条 法第3条第1項の自家用電気工作物の保安上支障が無いと認められる作業であって、経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。
1.次に掲げる作業以外の作業
イ 電線相互を接続する作業(電気さく(定格一次電圧300ボルト以下であって感電により人体に危害を及ぼすおそれがないように出力電流を制限することができる電気さく用電源装置から電気を供給されるものに限る。以下同じ。)の電線を接続するものを除く。)
ロ がいしに電線(電気さくの電線及びそれに接続する電線を除く。ハ、二、及びチにおいて同じ。)を取り付け、又はこれを取り外す作業
ハ 電線を直接造営材その他の物件(がいしを除く。)に取り付け、又はこれを取り外す作業
二 電線管、線樋、ダクトその他これらに類する物に電線を収める作業
ホ 配線器具を造営材その他の物件に取り付け、若しくはこれを取り外し、又はこれに電線を接続する作業(露出型点滅器又は露出型コンセントを取り替える作業を除く。)
へ 電線管を曲げ、若しくはねじ切りし、又は電線管相互若しくは電線管とボックスその他の付属品とを接続する作業
ト 金属製のボックスを造営材その他の物件に取り付け、又はこれを取り外す作業
チ 電線、電線管、線樋、ダクトその他これらに類する物が造営材を貫通する部分に金属製の防護装置を取り付け、又はこれを取り外す作業。
リ 金属製の電線管、線樋、ダクトその他これらに類する物又はこれらの付属品を、建造物のメタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの部分に取り付け、又はこれを取り外す作業
ヌ 配電盤を造営材に取り付け、又はこれを取外す作業
ル 接地線(電気さくを使用するためのものを除く。以下この条において同じ。)を自家用電気工作物(自家用電気工作物のうち最大電力500キロワット未満の需要設備において設置される電気機器であって電圧600ボルト以下で使用するものを除く。)に取り付け、若しくはこれを取り外し、接地線相互若しくは接地線と接地極(電気さくを使用するためのものを除く。以下この条において同じ。)とを接続し、又は接地極を地面に埋設する作業
ヲ 電圧600ボルトを超えて使用する電気機器に電線を接続する作業
2.第一種電気工事士が従事する前号イからヲまでに掲げる作業を補助する作業
2 法第3条第2項の一般用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業にあって、経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。
1.次に掲げる作業以外の作業
イ 前項第1号イからヌまで及びヲに掲げる作業
ロ 接地線を一般用電気工作物(電圧600ボルト以下で使用する電気機器を除く。)に取り付け、若しくはこれを取り外し、接地線相互若しくは接地線と接地極とを接続し、又は接地極を地面に埋設する作業
2.電気工事士が従事する前号イ及びロに掲げる作業を補助する作業
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