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【第5章】第2節 関係法令③

3.労働安全衛生規則(抄) 第1編 通則

第三章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制

第一節 機械等に関する規制

(作業部分上の突起物等の防護装置)

第25条 法第43条の厚生労働省令で定める防護のための措置は、次のとおりとする。

一 作動部分上の突起物については、埋頭型とし、又は覆(おお)いを設けること。

二 動力伝道部分又は調速部分については、覆(おお)い又は囲いを設けること。

(規格に適合した機械等の使用)

第27条 事業者は、法別表第2に掲げる機械等及び令第13条第3項各号に掲げる
機械等については、法第42条の厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備したものでなければ、使用してはならない。

(通知すべき事項)

第27条の2 法第43条の2の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 通知の対象である機械等であることを識別できる事項

二 機械等が法第四十三条の二各号のいずれかに該当する事を示す事実

(安全装置等の有効保持)

第28条 事業者は、法及びこれに基づく命令により設けた安全装置、覆い、囲い等(以下「安全装置等」という。)が有効な状態で使用されるようそれらの点検及び整備を行わなければならない。

第29条 労働者は、安全装置等について、次の事項を守らなければならない。

一 安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせないこと。

二 臨時に安全装置を取り外し、又はその機能を失わせる必要があるときは、あらかじめ、事業者の許可を受けること。

三 前号の許可を受けて安全装置を取り外し、又はその機能を失わせた時は、その必要がなくなった後、ただちにこれを現状に復しておくこと。

四 安全装置が取り外され、又はその機能を失ったことを発見したときは、すみやかに、その旨を事業者に申し出ること。

2 事業者は、労働者から前項第四号の規定による申出があったときは、すみやかに、適当な措置を講じなければならない。

(自主検査指針の公表)

第29条の2 第24条の規定は、法第45条第3項の規定による自主検査指針の公表について準用する。


第四章 安全衛生教育

(雇い入れ時等の教育)

第35条 事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行わなければならない。ただし、令第2条第3号に掲げる業種の事業場の労働者については、第一号から第四号までの事項について教育を省略することができる。

一 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取り扱い方法に関する事。

二 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取り扱い方法に関する事。

三 作業手順に関する事。

四 作業開始時の点検に関する事。

五 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。    

六 整理、整頓及び清潔の保持に関する事。

七 事故時等における応急処置及び退避に関する事。

八 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項。

2 事業者は、前項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる。

(特別教育を必要とする業務)

第36条 法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。

一、二省略

三 アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等(以下「アーク溶接等」という。)の業務

四 高圧(直流にあっては七百五十ボルトを、交流にあっては六百ボルトを超え七千ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)若しくは特別高圧(七千ボルトを超える電圧をいう。以下同じ)の充電電路若しくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務、低圧(直流にあっては七百五十ボルト以下、交流にあっては六百ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)の充電電路(対地電圧が五十ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害の生ずるおそれのないものを除く。)の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路(対地電圧が五十ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電する危害の生ずるおそれのないものを除く。)のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務

四の二 対地電圧が五十ボルトを超える低圧の蓄電池を内蔵する自動車の整備の業務

五 ~ 十の四 省略

十の五 作業床の高さ(令第十条第四号の作業床の高さをいう。)が十メートル未満の高所作業車(令第十条第四号の高所作業車をいう。以下同じ。)の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務

十一 動力により駆動される巻き上げ機(電気ホイスト、エヤーホイスト、及びこれら以外の巻き上げ機でゴンドラに係るものを除く。)の運転業務

十二 ~ 十七  省略

十八 建設用リフトの運転の業務

十九 吊り上げ荷重が一トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛けの業務

二十 ゴンドラの操作の業務

二十一 ~二十五 省略

二十六 令別表第六に掲げる酸素欠乏場所における作業に係る業務

二十七 ~ 四十 省略

四十一 高さが二メートル以上の箇所であつて作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具(令第十三条第三項第二十八号の墜落制止用器具をいう。第百三十条の五第一項において同じ。)のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(前号に掲げる業務を除く。)

(特別教育の科目の省略)

第37条 事業者は、法第59条第3項の特別の教育(以下「特別教育」という。)の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができる。

(特別教育の記録の保存)

第38条 事業者は、特別教育を行ったときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを3年間保存しておかなければならない。

(特別教育の細目)

第39条 前2条及び第592条の7に定めるもののほか、第36条第一号から第十三号まで、第二十七号、第三十号から第三十六号まで及び第三十九号から第四十一号までに掲げる業務に係る特別教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

(職長等の教育)

第40条 法第60条第三号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 法第28条の2第1項又は第57条の3第1項及び第2項の危険性又は有害性の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。

二 異常時等における措置に関すること。

三 その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること。

2 法第60条の安全又は衛生のための教育は、次の表に掲げる事項について、同表の右欄に掲げる時間以上行わなければならないものとする。

事   項 時 間
法第60条第一号に掲げる事項
  1 作業手順の定め方
  2 労働者の適正な配置の方法
2時間
法第60条第二号に掲げる事項
  1 指導及び教育の方法
  2 作業中における監督及び指示の方法
2.5時間
前項第一号に掲げる事項
  1 危険性又は有害性等の調査方法
  2 危険性又は有害性等の調査の結果に基づき講ずる措置
  3 設備、作業等の具体的な改善の方法
4時間
前項第二号に掲げる事項
  1 異常時における措置
  2 災害発生時における措置
1.5時間
前項第三号に掲げる事項
  1 作業に係る設備及び作業場所の保守管理の方法
  2 労働災害防止についての関心の保持及び
    労働者の創意工夫を引き出す方法
2時間

3 事業者は、前項の表の左欄に掲げる事項の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる者については、当該事項に関する教育を省略することができる。

 

 

 

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