【第5章】第2節 関係法令②
2.労働安全衛生法施行令(抄)
註)労働安全衛生施行令は昭和47年8月19日政令318号により制定され、必要により逐次改正されている。(令和元年6月5日58回目の改正、公布・施行)
内閣は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の規定に基づき、この政令を制定する。
(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等)
第13条 第1項及び第2項 省略
3 法第42条の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。
一 ~ 四 省略
五 活線作業用装置(その電圧が、直流にあっては750ボルトを、交流にあっては600ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る。)
六 活線作業用器具(その電圧が、直流にあっては750ボルトを、交流にあっては300ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る。)
七 絶縁用防護具(大地電圧が50ボルトを超える充電電路に用いられるものに限る。)
八 ~ 二十七 省略
二十八 墜落制止用器具(墜落による危険防止をするためのものに限る。)
二十九 ~ 三十三 省略
三十四 作業床の高さが2メートル以上の高所作業車
第4項及び第5項 省略
(型式検定を受けるべき機械等)
第14条の2 法第44条の2第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)
一 ~ 八 省略
九 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置
十 絶縁用保護具(その電圧が、直流にあつては750ボルトを、交流にあつては300ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る。)
十一 絶縁用防具(その電圧が、直流にあっては750ボルトを、交流にあっては300ボルトを超える充電電路に用いられるものに限る。)
十二 保護帽(物体の飛来若しくは落下又は墜落による危険を防止するためのものに限る。)
十三 省略
(職長等の教育を行うべき業種)
第19条 法第60条の政令で定める業種は、次のとおりとする。
一 建設業
二 製造業。ただし、次に掲げるものを除く。
イ 食料品・たばこ製造業(うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く。)
ロ 繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く。)
ハ 衣服その他の繊維製品製造業
二 紙加工品製造業(セロフアン製造業を除く)
ホ 新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業
三 電気業
四 ガス業
五 自動車整備業
六 機械修理業
(法第102条政令で定める工作物)
第25条 法第102条の政令で定める工作物は、次のとおりとする。
一 電気工作物
二~三 省略
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