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[付録]定期自主検査の規則等一覧表

[付録]定期自主検査の規則等一覧表

定期自主検査の規則等一覧表

機械等 年次
点検
月次
点検
その他
点検
記録 補修等
1.ボイラー ボ則 32 ボ則 32 ボ則 33
2.第一種圧力容器 ボ則 67 ボ則 67 ボ則 68
3.クレーン(つり上げ荷重 3 トン以上のもの(スタッカ-クレーンにあっては 1 トン以上のもの) ク則 34 ク則 35 ク則 38 ク則 39
4.移動式クレーン(つり上げ荷重が 3 トン以上のもの) ク則 76 ク則 77 ク則 79 ク則 80
5.デリック(つり上げ荷重が 2 トン以上のもの) ク則 119 ク則 120 ク則 123 ク則 124
6.エレベーター(積載荷重が 1 トン以上のもの) ク則 155 ク則 157 ク則 158
7.建設用リフト(ガイドレールの高さが 18 メートル以上で積載荷重が 0.25 トン以上のもの) ク則 192 ク則 195 ク則 196
8.ゴンドラ ゴ則 21 ゴ則 21 ゴ則 23
9.小型ボイラー ボ則 94 ボ則 94 ボ則 95
10.小型圧力容器 ボ則 94 ボ則 94 ボ則 95
11.クレーン(つり上げ荷重が 0.トン以上 3 トン未満(スタッカークレーンにあっては0.5 トン以上1 トン未満)のもの ク則 34 ク則 35 ク則 38 ク則 39
12.移動式クレーン(つり上げ荷重が 0.5 トン以上 3 トン未満のもの) ク則 76 ク則 77 ク則 79 ク則 80
13.デリック(つり上げ荷重が 0.5トン以上 2 トン未満のもの) ク則 119 ク則 120 ク則 123 ク則 124
14.エレベータ(積載荷重が 0.25トン以上 1 トン未満のもの) ク則 154 ク則 155 ク則 157 ク則 158
15.建設用リフト(ガイドレールの高さが 10 メートル以上 18 メートル未満で積載荷重が 0.25 トン以上のもの) ク則 192 ク則 195 ク則 196
16.第二種圧力容器 ボ則 88 ボ則 88 ボ則 89
17.動力プレス 則134の3 則135の2 則137
18.絶縁用保護具(その電圧が、直流にあっては 750 ボルトを、交流にあっては 300 ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る) 則 351 則 351 則 351
19.絶縁用防具(その電圧が、直流にあっては 750 ボルトを、交流にあっては 300 ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る) 則 351 則 351 則 351
20.活線作業用装置(その電圧が、直流にあっては 750 ボルトを、交流にあっては 600 ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る) 則 351 則 351 則 351
21.活線作業用器具(その電圧が、直流にあっては 750 ボルトを、交流にあっては 300 ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る) 則 351 則351 則351
22.フォークリフト 則151の21 則151の22 則151の23 則151の26
23.車両系建設機械 則167 則168 則169 則171
24.簡易リフト(積載荷重が 0.25トン以上のもの) ク則208 ク則209 ク則211 ク則211
25.ショベルローダー 則151の31 則151の32 則151の33 則151の35
26.フォークローダー 則151の31 則151の32 則151の33 則151の35
27.ストラドルキャリヤー 則151の38 則151の39 則151の40 則151の42
28.不整地運搬車 則151の53 則151の54 則151の55 則151の58
29.高所作業車(作業床の高さが 2メートル以上のもの) 則194の23 則194の24 則194の25 則194の28
30.動力により駆動されるシャー 則135 則135の2 則137
31.動力により駆動される遠心機械 則141 則141 則141
32.化学設備及びその付属設備 則276 則276 則276
33.アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置(これらの装置の配管のうち地上に埋設された部分を除く) 則317 則317 則317
34.乾燥設備及びその付属設備 則299 則299 則299
35.動力車及び動力により駆動される巻上げ装置で、軌条により人又は荷を運搬する用に供されるもの(鉄道営業法、鉄道事業法、又は軌道法の適用を受けるものを除く) 則229 則230 則228 則231 則233
36.局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置及び廃液処理装置で労働省令で定めるもの 有機則20 有機則21 有機則23
37.特定化学設備及びその付属設備 特 化 31 特 化 則32 特 化 則35
38.ガンマ線照射装置で、透過写真の撮影の用に用いられるもの 電離則18の5 電離則18の6 電離則18の7 電離則18の9

ク則・・・クレーン等安全規則

ボ則・・・ボイラー及び圧力容器安全規則

則・・・労働安全衛生規則

電離則・・・電離放射線障害防止規則

特化則・・・特定化学物質等障害予防規則

有機則・・・有機溶剤中毒予防規則


 

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