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【第4章】2-4-2 派遣労働者に係る労働条件及び安全衛生の確保について(抜粋)③

2-4-2 派遣労働者に係る労働条件及び安全衛生の確保について(抜粋) 第4

第4 外国人の派遣労働者に係る事項

労働関係法令は、労働者の国籍にかかわらず当然に適用されるものであり、また、国籍を理由とする差別的取扱いについては、派遣元事業主だけでなく、派遣先事業主についても禁止されていること。

また、労働条件の明示や安全衛生教育の実施、労働災害防止に関する標識、掲示等については、外国人労働者がその内容を理解できる方法により行う等、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」(平成19年厚生労働省告示第276号)に基づく必要な措置を講ずること。

参考

厚労省Webサイト:「派遣労働者の安全衛生対策について」


【関連通達】

派遣労働者に係る労働条件及び安全衛生の確保について

(平成21年3月31日付け基発第0331010号)


【パンフレット等】

・派遣労働者の労働条件・安全衛生の確保のために(派遣先事業者向け)

・派遣労働者に対する安全衛生教育について(パワーポイント版)

・派遣労働者に対する安全衛生教育について(PDF版)

・派遣労働者の労働条件・安全衛生の確保のために~派遣元・派遣先の責任区分の十分な理解と相互の連携を~〔通達(平成21年3月31日付け基発第0331010号)の内容をわかりやすくしたもの〕


【サイト内リンク】

・派遣労働者の安全と健康の確保のために〔製造業における派遣労働者の安全衛生対策を中心に示したもの〕

・製造業における派遣労働者に係る安全衛生管理マニュアル

・陸上貨物運送事業・倉庫業における派遣労働者に係る安全衛生管理マニュアル

・陸運業・倉庫業で働く派遣労働者の安全・健康のために

・商業(卸売・小売業)における派遣労働者に係る安全衛生管理マニュアル

・労働者死傷病報告の様式改正について


 

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