【第2章】1 リスクアセスメント⑧
1-3 リスクアセスメントの進め方 実務手順(4)
(4) リスク低減措置の実施
職長等がリスクの特定・見積り・評価を実施し、安全管理者等を経て総括安全衛生管理者又は事業所長(あるいは事業者)に報告され、事業者としての意思決定、すなわち対策の内容を決定し、実施します。
指針
(2)(1)の検討に当たっては、リスク低減に要する負担がリスク低減による労働災害防止効果と比較して大幅に大きく、両者に著しい不均衡が発生する場合であって、措置を講ずることを求めることが著しく合理性を欠くと考えられるときを除き、可能な限り高い優先順位のリスク低減措置を実施する必要があるものとする。
指針では、より優先順位が高い対策を実施するよう求めています。
指針
(3)なお、死亡、後遺障害又は重篤な疾病をもたらすおそれのあるリスクに対して、適切なリスク低減措置の実施に時間を要する場合は、暫定的な措置を直ちに講ずるものとする。
また、必要により暫定的な措置の実施も求めています。
なお、安全管理者は調査段階から実施段階まで管理者として業務内容や進捗状況などを把握し、一連のリスクアセスメント事業が適切に実施されるよう必要な措置を講じなければなりません。
1-3 リスクアセスメントの進め方 実務手順(5)
(5) 記 録
指針
11 記録
事業者は、次に掲げる事項を記録するものとする。
(1)洗い出した作業
(2)特定した危険性又は有害性
(3)見積もったリスク
(4)設定したリスク低減措置の優先度
(5)実施したリスク低減措置の内容
施行通達で記録の例が示されています。
効果的なリスク低減のためには、リスク低減措置を実施した後に、再度リスクを見積もり、低減措置が不十分と判断される場合には具体的な追加措置の必要性を明確にし、次回の改善時にそれを実施するという内容になっています。
なお、「措置実施後に見込まれるリスク」とは、JIS等でいう「残留リスク」と表現されているものです。
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