【第1章】3 総合的な安全衛生管理の進め方③
3-2 派遣労働者の安全管理 1)法令による規定
「労働者の安全を確保するのは直接雇用している事業者の責務」という原則で考えた場合に、派遣労働者についてはどうでしょうか?
派遣労働者の方々は現在様々な業種で活躍されていますが、中には新規採用時の教育が不十分だったため機械の操作を誤ってケガをしたり、スーパーマーケットのバックヤードで揚げ物を作っている時に火傷したりといった災害も起こっています。
派遣労働者を直接雇用しているのは派遣元の事業者ですが、機械の操作方法や揚げ物の作業手順について教育するのも派遣元でよいか?と考えると、どうもこれらは派遣先の事業者が行うのがよさそうです。
そこで、派遣労働者の安全確保についても一定のルールが定められています。
1) 法令による規定
派遣労働者の安全管理については、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」(以下「派遣法」という)によって、その基本が定められています。
【派遣法(抜粋)】
(派遣元責任者)
第三十六条派遣元事業主は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、第六条第一号、第二号及び第四号から第九号までに該当しない者(未成年者を除き、派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有する者として、厚生労働省令で定める基準に適合するものに限る。)のうちから派遣元責任者を選任しなければならない。
六当該派遣労働者の安全及び衛生に関し、当該事業所の労働者の安全及び衛生に関する業務を統括管理する者及び当該派遣先との連絡調整を行うこと。
(派遣先責任者)
第四十一条 派遣先は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、派遣先責任者を選任しなければならない。
四 当該派遣労働者の安全及び衛生に関し、当該事業所の労働者の安全及び衛生に関する業務を統括管理する者及び当該派遣元事業主との連絡調整を行うこと。
※「安全及び衛生に関する業務を統括管理する者」とは、総括安全衛生管理者が選任されている場合はその者をいい、その者が選任されていない事業場では支店長・工場長等又は事業主自身など、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をいいます。
なお、安全管理者や衛生管理者が選任されている場合の連絡調整は、その内容によって安全管理者等が行うことが一般的です。
他にも派遣労働者に関する安全衛生関連として以下の条文が定められています
第四十五条 (労働安全衛生法の適用に関する特例等)
第四十六条(じん肺法の適用に関する特例等)
第四十七条 (作業環境測定法の適用の特例)
さらに第四十七条の十二で指針の公表が定められ、現在「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」及び「派遣先が講ずべき措置に関する指針」が公表されています。
(指針)
第四十七条の十二厚生労働大臣は、第二十四条の三及び第三章第一節から第三節までの規定により派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
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