【第1章】2 安全管理者の役割と職務②
2-3 安全管理者の具体的職務と法的根拠①
安全管理者の具体的な職務と法的根拠を以下順を追って確認します。
まず、安全管理者の選任と職務に関する基本的な条文は、労働安全衛生法に規定されています。
【労働安全衛生法】
(安全管理者)
第十一条事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し、その者に前条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除く。)のうち安全に係る技術的事項を管理させなければならない。
文中に前条第一項各号の業務とありますので、法第十条第一項を確認する必要があります。
【労働安全衛生法】
(総括安全衛生管理者)
第十条事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。
一 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
二 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
三 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
四 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの。
第五号は「厚生労働省令で定めるもの」となっており法律が出来た昭和47(1972)年には特に指定されていませんでしたが、平成18年(2006)労働安全衛生規則の改正により以下の3項目が追加されています。
【労働安全衛生規則】
(総括安全衛生管理者が統括管理する業務)
第三条の二法第十条第一項第五号の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。
一 安全衛生に関する方針の表明に関すること。
二 法第二十八条の二第一項又は第五十七条の三第一項及び第二項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
三 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
以上から読み取れる安全管理者の職務は「第十条一項の4項目と追加された3項目について、安全に係る技術的事項を管理すること」となります。
なお、「安全に係る技術的事項を管理」については以下の説明があります。
【「労働安全衛生法および同法施行令の施行について」
(昭和四七年九月一八日付基発第六〇二号通達)】
4 安全管理者(第一一条関係)
第一項の「安全に係る技術的事項」とは、必ずしも安全に関する専門技術的事項に限る趣旨ではなく、総括安全衛生管理者が統括管理すべき第一〇条第一項の業務のうち安全に関する具体的事項をいうものと解すること。
例えば安全教育を例にとると、研削といしの取り換え試運転業務に係る特別教育を実施しなければならない場合、安全管理者自身に専門知識と経験を有する講師として直接指導しろ、とか、その専門的な内容がちゃんと教えられているか管理しろ、と言っているわけではなく、必要な教育が実施できるよう具体的な事項(この場合は対象者や実施場所、実施時期・実施方法など)を決めて進めて行って下さい、また、その管理をして下さい、といった意味です。
なお、管理者ですので、安全スタッフ等に立案してもらい、結果報告を確認するといった手段・方法も当然含みます。
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