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Step4.結果の保存および集団分析等(担当:事業者)

結果の保存

本人が同意し、事業者に提供されたデータは、事業者が5年間保存しなければなりません。また、同意を得られなかったデータについては、実施者によって5年間保存されることが望ましいとされています。

さらに事業者は、ストレスチェックの実施結果を1年ごとに1回、労働基準監督署に報告する義務があります。報告書の様式については、厚生労働省のHPに記載されていますので参考にしてください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei36/index.html

集団分析

ストレスチェックのデータを活用した集団分析については、あくまでも努力義務です。ただ、職場改善のヒントになることもあり、実施したほうが望ましいとされています。実施する場合には、衛生委員会の調査・審議を参考に事業者が決定した内容にもとづいて集計・分析します。

国が提供している『職業性ストレス簡易調査票』または『簡略版』を使用する場合には、公開されている「仕事のストレス判定図」を活用するといいでしょう。あわせて、企業ごとに、集計・分析手法を定めて実施します。(※3)

集団ごとの集計・分析結果については個人の結果を特定できないため、個別に同意がなくても実施者から事業者に提供できます。ただし、10人以下の集計・分析結果については、労働者全員の同意が必要とされています。

職場環境改善措置の実施

事業者は集団分析の結果を基に、実施者や医師などの意見・助言を聴くと共に、管理監督者や労働者から得られた日常の情報・意見等も参考にして、勤務形態又は職場組織の見直し等職場環境を改善するため必要な措置を実施することが望ましいとされています(※8※9※10)

 

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