Step3.結果の通知および面接指導等(担当:実施者→労働者→事業者→医師)
結果の通知
実施者(医師等)が集計したデータは、封書または電子メールで本人に直接通知されます。通知する内容については、以下のとおりです。
①個人のストレスプロフィール
②ストレスの程度
③医師による面接指導の対象者か否かの判定結果
あわせて、「事業者の費用負担で医師による面接指導を希望することが出来ること」「面接指導を申し出たことに対して不利益な取り扱いはできないこと」などの通知も望まれます。
注意したいのは、本人が同意しなければストレスチェックの結果を事業者に通知できないということです。
また、この同意は本人にストレスチェックの結果を通知したあとに取得しなければならず、事前の同意は認められません。
医師による面接指導
高ストレス者と判断された労働者は、本人の申し出により面接指導を受けることができます。事業者側としては、面接指導の申し出をしやすいよう、あらかじめ窓口を設けておくといいでしょう。もちろん、面接指導を強制することはできません。
面接指導は、申し出があってからおおむね1ヶ月以内に実施しなければなりません。労働者から面接指導の申し出を受けた事業者は、専門の医師に依頼し必要な情報の提供および面接指導の日時決定を行います。
面接指導の費用は、ストレスチェックと同様事業者側の負担となります。また、実施時間については、原則として勤務時間内とされています。実施場所については、事業所内の場合にはプライバシーが保たれること、事業所外の場合には移動距離・時間なども考慮して選定します。
業務上必要な措置の実施
面接指導実施後事業者は、1ヶ月以内を目処に医師から就業上の措置について意見を聞きます。必要な場合には、本人と充分話し合ったうえで就業場所の変更や労働時間の短縮など、適切な措置を行います。なお、これら面接指導の結果に基づく措置が、人事上の不当な扱いとならないよう十分な配慮が必要です。
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