【3】危険防止と安全衛生教育 2
危険物・有害物に関する規制
危険物や有害物による労働者への危険を防ぐため、労働安全衛生法ではさまざまな規制があります。
そして、下記が義務付けられています。
- 一定の危険物に対して製造や使用を禁止すること
- 危険物が含まれていると表示すること
- 一定範囲の危険物を含む材料などに対して、含まれている危険物の内容を表示すること
◆作業指揮者
危険物質の製造や取扱いを行う場合、作業指揮者を定め、その指揮の下作業を行わなければなりません。
作業指揮者の業務は下記になります。
- 危険物質の製造や取扱いを行う設備や場所などを念入りに点検すること
- 点検で異常が認められた場合は適切な措置を講じ、その措置の記録を残しておくこと
- 消火設備などの設置場所、使用方法の周知
- 保護具の使用や作業手順の遵守など作業状況の監視
- 作業終了後の火元確認
◆危険物質の製造や取扱いの措置
危険物質の製造や取扱いの措置には、以下のようなものがあります。
- 黄りんマッチ、ベンジンなど製造・輸入・譲渡・提供・使用の禁止
- ジクロベンジンなどの製造許可制
- ベンゼンなど爆発性・引火性・発火性などのあるものの表示義務
- 新しい化学物質を製造する際の届け出
- 危険物を取り扱う際の禁止事項
安全衛生教育など就業に当たって必要な措置
機械設備や有害物質に対する安全化を図るだけでなく、実際に作業を行う労働者に対する教育や、一定の危険有害業務への従事制限なども定められています。
- 事業者は、労働者の就業にあたって安全衛生に関する教育をする義務があります。
安全衛生教育を行わなければならないのは、以下の場合です。
また、国も指導方法の整備や資料の提供等に努めるよう定められています。 - 労働者を雇い入れたとき
- 労働者の作業内容を変更したとき
- 危険または有害な業務に就かせるとき
- 法令が定める業種で新たに職長などの職に就くとき
このほか、安全管理者や作業主任者など労働災害防止のための職に従事する者への能力向上教育や、現に危険有害業務に就いている者への安全衛生教育なども努力義務として定められています。
- クレーンの運転や足場の組立て等作業主任者など一定の業務については、免許取得者又は技能講習修了者でなければ就くことが出来ないとされています。(就業制限)
- 中高年齢者など特に配慮が必要な労働者に対して、心身の条件により就かせる業務や時間などを考慮し災害発生を防ぐよう求められています。
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