3.管理監督者には、部下の健康や安全に配慮する義務がある
前項のようなことをお話すると、管理職ばかり大変だ、と言われることがよくあります。
しかし、管理職には、部下の健康や安全に配慮する義務があるのです。
労働契約法第5条に、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」とあります。
判例でも「使用者(会社)に代わって指揮監督を行う権限を有する者(管理職)は…注意義務に従ってその権限を行使すべきである」と示されました(電通事件 最高裁第二小法廷平成12年3月24日 判例時報 1707・87)。
使用者(事業主)から管理監督を任された者として、管理監督者は事業主と一体となってその義務を全うしなければなりません。
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