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労災保険の基礎知識 – 使用者の損害賠償責任と労災給付の関係は?

ある労働災害について使用者に安全配慮義務違反や不法行為等があった場合、使用者は被災労働者や遺族に対して損害賠償責任を負うことになります。

賠償金額は、被災労働者や遺族がおこす労災賠償裁判にて決定されます。原則として、使用者は被災労働者の全損害分を賠償する責任を負いますが、被災労働者に過失があった場合は過失割合に応じた過失相殺があります。

では、同じ労働災害について、被災労働者が労災保険給付を受けている場合、損害賠償金は重複して支払われるのでしょうか?

労災保険は予め定められた定額・定率によって保険金を支払うため、個々の労働災害について実際の全損害分を埋めることができない事例が多数あります。しかし、労災保険給付は、被災労働者の損失を補填する意味を持っているため、原則として損害賠償金から労災保険給付分が控除されます。

裁判には時間も費用もかかります。賠償金以外の方法で労災保険による給付を企業内で補完するものとして、法定外補償、上積み補償、労災付加給付などの名称で、労働協約や就業規則等で定めた上積み支給を行っている企業も数多くあります。

 

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