雇入れ時健康診断とは
労働者を雇い入れた時に行われる健康診断。
労働安全衛生法により、常時使用する労働者を雇入れる際には、その者に対して健康診断を実施しなければならない。
検査項目は、既往歴および業務歴の調査、自覚症状および他覚症状の有無の検査、身長・体重・視力・および聴力の検査、胸部エックス線検査、血圧の測定、尿検査、貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、心電図検査の11項目あり、これらの項目は省略できない、また検査結果は5年間の保存義務がある。
労働者を雇い入れた時に行われる健康診断。
労働安全衛生法により、常時使用する労働者を雇入れる際には、その者に対して健康診断を実施しなければならない。
検査項目は、既往歴および業務歴の調査、自覚症状および他覚症状の有無の検査、身長・体重・視力・および聴力の検査、胸部エックス線検査、血圧の測定、尿検査、貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、心電図検査の11項目あり、これらの項目は省略できない、また検査結果は5年間の保存義務がある。
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