雇入れ時教育とは
労働者を雇い入れた時に事業者が行う安全衛生教育(安衛法第59条)。
教育の内容は安衛則第35条に規定されており、
(1)機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法
(2)安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法
(3)作業手順
(4)作業開始時の点検
(5)当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防
(6)整理、整頓及び清潔の保持
(7)事故時等における応急措置及び退避
(8)そのほか当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項
となっている。
事務仕事が中心となる業種などについては(1)~(4)は省略しても良いこととなっている。
教育時間について法令上の規定はないが、事業者は労働者が従事する業務を考慮して十分な安全衛生教育を行うことが必要である。
なお、労働者の作業内容を変更したとき、事業者は雇入れ教育と同内容の安全衛生教育を実施するよう規定されている(安衛法第59条第2項)。
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