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特定機械等とは

特に危険な作業を必要とする機械等で、労働安全衛生法の別表1に掲げる以下のもの。

(1)ボイラー (2)第一種圧力容器(圧力容器であつて政令で定めるものをいう。

以下同じ。

) (3)クレーン (4)移動式クレーン (5)デリック (6)エレベーター (7)建設用リフト (8)ゴンドラ これらの機械等は、構造上の要件を欠くと大規模な災害を招くおそれがあるので、安全性確保のため、設計、構造の段階から一定の基準にあうように、製造は許可制となっている。

また、製造から設置、使用に至るまで、検査制度が設けられている。

 

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