総括安全衛生管理者とは
事業場の安全衛生管理についての実質的な最高責任者。
安衛法に規定された責任者。
事業者は、常時使用する労働者の数が100人以上の建設業等や300人以上の製造業等、規定された規模の事業場ごとに総括安全衛生管理者を選任しなければならない(安衛則施行令第2条)。
安全管理者、衛生管理者を指揮し、
(1)労働者の危険又は健康障害を防止するための措置
(2)労働者の安全又は衛生のための教育の実施
(3)健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置
(4)労働災害の原因の調査及び再発防止対策
(5)その他労働災害防止のために厚生労働省令で定めるものに関する業務
を統括管理する。
事業者は総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に所轄労働基準監督署長に選任報告書を提出しなければならず、選任しなかった場合や規定の業務を行わせなかった場合には罰則が科せられる。
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