製造時等検査とは
安全性を確認する必要のある特定機械等について、その製造時に規格にあっているかを確認するための検査。
労働安全衛生法では、特定機械等の製造時の検査等について規定している。
検査の対象となる機械は、ボイラー、第一種圧力容器、ゴンドラ、移動式クレーンなどで、これらを製造または輸入した者、長期未設置後の設置や、廃止後の再設置や再使用をする者などは、登録製造時等検査機関で検査を受けなければならない。
検査には、製造検査・使用検査・溶接検査・構造検査などがある。
安全性を確認する必要のある特定機械等について、その製造時に規格にあっているかを確認するための検査。
労働安全衛生法では、特定機械等の製造時の検査等について規定している。
検査の対象となる機械は、ボイラー、第一種圧力容器、ゴンドラ、移動式クレーンなどで、これらを製造または輸入した者、長期未設置後の設置や、廃止後の再設置や再使用をする者などは、登録製造時等検査機関で検査を受けなければならない。
検査には、製造検査・使用検査・溶接検査・構造検査などがある。
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