深夜業とは
労働基準法でいう、午後10時から午前5時までの夜間に行われる労働のこと。
深夜業に従事する者に対しては、通常の労働時間の賃金の2割5分以上の割増賃金を支払わなければならないと規定されている。
満18歳未満の年少者(交替制によって使用する満16歳以上の男性については、この限りでない)は深夜業をさせてはならない。
また、使用者は妊産婦が請求した場合には、深夜業をさせてはならない。
常時使用する労働者に対する健康診断は、1年以内ごとに1回となっているが、深夜業労働者等は6ヶ月ごとに1回実施することとなっている。
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