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じん肺法とは

じん肺に関して、適正な予防及び健康管理その他必要な措置を講ずることにより、労働者の健康の保持その他福祉の増進に寄与することを目的とした法律で、昭和35年に制定。

内容は、じん肺の定義、健康診断の実施、それによるじん肺管理区分の決定、事業者が講じるべき措置などである。

平成15年には検査の1つとして、じん肺患者に対し、肺がんに関する検査の実施が事業者に義務付けらた。

 

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