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自発的健康診断とは

深夜業に従事する者が、自分で健康診断を受けること。

常時使用される労働者で、過去6ヶ月を平均して1ヶ月当たり4回以上深夜業に従事した者が、通常の定期健康診断とは別に、自ら健康診断を受けて、その診断結果を事業者に提出できる。

事業者は、医師から意見を聞き、事後措置を講じるように義務付けられている。

検査項目は、定期健康診断と同じ11項目で、医師が必要と判断した項目も追加される。

深夜業は、昼間に働く労働に比べて、生活のリズムが異なり、労働者の負担は重くなる。

健康に不安があり、次回の定期健康診断まで待てない時に、早めに診断ができるように、費用の一部を助成する「自発的健康診断受診支援助成金」の制度がある。

 

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