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四アルキル鉛中毒予防規則とは

四アルキル鉛等による中毒を防止するために、労働安全衛生法に基づいて定められた厚生労働省令。

製造や混入時における危険防止のための様々な措置の他、装置の修理、汚染の除去、作業主任者の選任についても規定されている。

また、健康診断に関しては、作業に従事する労働者に対して、雇入時、当該業務への配置換え時、およびその後3ヶ月ごとに1回定期に、指定された項目の健康診断を実施しなければならないとされている。

 

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