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障害補償給付とは

労災保険においては、業務災害による負傷又は疾病が治ゆ(症状固定)したときに身体に一定の障害が残った場合、被災した労働者に障害補償給付が支給される。

身体に障害があれば被災前と同じようには働けず、収入が減ることを想定したもの。

障害は14等級に分けられ、「給付基礎日額」に「等級に応じた給付日数」を乗じた額が支給される。

1~7等級の該当者には年金(障害補償年金)で、8~14等級の該当者には一時金(障害補償一時金)で支給される。

このほかに、障害特別支給金、被災日以前1年間に賞与を受けていた労働者に対しては障害特別年金(もしくは一時金)が支給される。

なお、通勤災害の場合は「障害給付」と呼ばれ、補償内容は原則同じである。

 

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