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じん肺健康診断とは

じん肺を起こしている、又は粉じん作業に常時従事する労働者に対して、事業者に実施が義務付けられている健康診断。

じん肺の予防や適正な措置による労働者の健康の保持を目的とする。

就業時健康診断、定期健康診断、定期外健康診断、離職時健康診断があり、健診の内容、判定基準、事後措置等については、じん肺法や同法施行規則に規定されている。

結果は法令様式にて労働基準監督署長へ報告し、X線写真を含む記録は7年間保存するよう規定されている。

 

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