職業性疾病とは
一定の職業に従事することによって起こる疾病。
業務との因果関係が確立したと認められて関係法令に例示列挙されている疾病を指すのが一般的。
したがって、労基法施行規則別表第1の2に規定されている業務上疾病のうち、「業務上の負傷に起因する疾病」を除いたものが職業性疾病といえる。
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