使用停止命令とは
労働災害防止のために、都道府県労働局長又は労働基準監督署長が事業者等に対し作業の停止や建物等の使用停止などを命ずること(安衛法第98条、第99条)。
安衛法に定められた事業者等の講ずべき措置について違反があった場合や労働者に急迫した危険があった場合に、使用停止が命ぜられる。
命令の対象者は、事業者、注文者、機械等貸与者、建築物貸与者である。
命令の種類には、作業の中止命令、建築物の使用停止命令、機械設備等の使用停止または変更命令などがある。
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