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就業制限(就業禁止)とは

未熟練労働者、女子、年少者等の一定の業務への就業を制限または禁止すること。

労働者の能力や体力に対して不適当な労働により、労働者の生命、身体、精神等に危害が及ぶことを防止する。

安衛法では、クレーンの運転など定められた一定の業務について、免許取得者、技能講習修了者、資格取得者以外の就業を制限している(第61条)。

同法では、定められた一定の伝染性疾病にかかった労働者の就業を禁止している(第68条)。

労基法では、年少者への危険有害業務などへの就業制限、女性の有害業務への就業制限を規定している。

 

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