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酸素欠乏症等防止規則とは

酸素欠乏症等(酸素欠乏症又は硫化水素中毒)を防止するために、安衛法に基づいて定められた省令。

事業者の責務、用語の定義、作業環境測定、保護具の使用、作業主任者の選任と技能講習の内容、特別の教育、特殊な作業における防止措置などについて定めている。

 

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