作業主任者とは
一定の危険有害な作業について選任が義づけられている、作業の管理監督を行う者(安衛法第14条)。
選任が必要な作業は、石綿作業、有機溶剤作業、酸素欠乏危険作業など31種類で(安衛法施行令第6条)、これらの作業については業種や事業場の規模を問わず選任が必要である。
作業の種類によっては都道府県労働局長の免許取得者や一定の技能講習を修了した者の中から選任しなければならない。
主な業務は、危険作業の指揮、有害設備の管理など。
所轄労働基準監督署長への選任報告義務はないが、選任義務があるにもかかわらず選任しなかった場合や規定の業務を行わせなかった場合には罰則が科せられる。
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