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セーフティ・アセスメントとは

機械設備の採用、建設工事等の開始にあたり、設計・計画段階で事前に危険性を評価し、その内容に応じた対策を講じること。

一定の機械設備、建設工事等については、計画を事前に行政官庁に届け出ることが事業者に義務づけられているが(安衛法第88条)、届出に先立ち計画の安全性等を事前評価するセーフティ・アセスメントが必要となる。

このときの指針としてセーフティ・アセスメント指針(厚生労働省労働基準局長通達)が公表されている。

これまでに、化学プラント、トンネル建設工事、鋼橋架設工事などに係る指針が公表されている。

一例として化学プラントについてのステップは、関係資料の収集・整備(第1段階)、定性的評価(第2段階)、定量的評価(第3段階)、プロセス安全性評価(第4段階)となっている。

なお、届出の対照となっていない工事等についてもセーフティ・アセスメントを実施し、安全衛生水準向上に努めることが大切である。

 

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