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事業場とは

安全衛生管理体制、工事計画の届出など安衛法が適用される単位。

原則として、同じ場所にある職場が1つの事業場として扱われる。

労働事務次官通達(昭和47年9月18日発基第91号)では「工場、鉱山、事務所、店舗等のごとく一定の場所において相関連する組織のもとに継続的に行なわれる作業の一体」と示されており、労基法における考え方と同一。

1つの事業場であるか否かは同じ場所にあるか否かで判断されるため、同じ会社の中に東京本社と横浜支社、大阪工場がある場合は安衛法ではそれぞれを別個の事業場として扱う。

例外としては、場所的に離れていても規模が著しく小さく、組織的な関連や事務能力等を勘案して1つの事業場という程度の独立性が無いものは、直近上位の機構と一括して1つの事業場として取り扱う。

つまり前記の例で横浜支社の独立性が無い場合、東京本社と一括して1つの事業場として扱われる。

また、同じ場所にあっても仕事の内容が全く異なる場合は、それぞれを独立した事業場として扱う。

前記の例でいえば、東京本社に付設された東京工場がある場合、両者は別個の事業場として扱われる。

 

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