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療養補償給付とは

労災保険において、業務災害に被災した労働者に必要な治療が無料で提供されること。

労災保険では、被災した労働者に必要な治療が現物給付される(療養の給付)。

原則として治療は労災病院・労災指定病院で受ける。

これ以外の病院で治療を受けた場合は、いったん自己負担した費用が申請により支給されるが(療養の費用の給付)、費用給付の請求権は2年で消滅する。

傷病の治ゆまたは死亡により療養の必要がなくなるまでが給付期間である。

なお、通勤災害の場合は「療養給付」と呼ばれ、補償内容は原則同じである。

 

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