労働者派遣とは
雇用主が労働者を、他の事業主の指揮命令の下での労働に従事させること。
雇用契約は派遣元事業主と労働者の間で結ばれ、派遣先事業主と労働者の間に雇用関係はない。
派遣元事業主と派遣先事業主との間で労働者派遣契約が結ばれ、契約に基づいて派遣された労働者は派遣先事業主の指揮命令の下で労働に従事する。
平成16年の労働者派遣法改正により製造業務への労働者派遣が解禁となったが、建設業務への労働者派遣は依然として禁じられている。
安衛法上の責任は、派遣元が負うべきもの、派遣先が負うべきもの、双方に課せられたものの3種類に分けられている(派遣法45条)。
危険有害業務の内容や安全衛生教育の実施内容等の安全衛生に関する事項は、就業条件として労働者派遣契約に記載するよう規定されている。
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