労働災害防止計画とは
厚生労働大臣が労働政策審議会の意見をきいて策定する、労働災害の防止のための主要な対策に関する事項その他労働災害の防止に関し重要な事項を定めた計画(安衛法第6条)。
国、事業者など関係者が一体となって労働災害防止対策を総合的かつ計画的に実施するための計画が示されている。
内容は、労働災害をめぐる動向をふまえた当該計画の目標を設定し、計画の具体的な項目を示すものなっている。
昭和33年を初年とする第一次労働災害防止計画の公示以来、その後5年ごとに策定されている。
平成20年3月公示の第十一次労働災害防止計画は、死亡者数・死傷者数の減少等を目標に掲げ、計画の具体的な項目として労働災害多発業種対策、石綿障害予防対策、メンタルヘルス対策及び過重労働による健康障害防止対策など10の項目を挙げた内容となっている。
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